相続税とは
- 亡くなった親などからお金や土地などの財産を受け継いだ場合にかかる税金
- 資産を再配分する機能を果たす
- 直接税で国税、累進課税
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)被相続人
- 配偶者は常に相続人となる
- 配偶者以外は以下の順序で配偶者と一緒に相続人となる
- 第1位:死亡した人の子供(子も孫もいる場合は死亡した人により近い世代である子どもを優先する)
- 第2位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)
- 第3位:死亡した人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその人の子供)
- ただし、上位がいる時点で相続人とならない
法定相続分
- 配偶者と子どもが相続人である場合
- 配偶者:1/2、子ども:1/2
- 配偶者と直系尊属が相続人である場合
- 配偶者:2/3、直系尊属:1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
- 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
(配偶者以外の相続人は相続人の人数で等分する)
- 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
相続税が課される財産
- 被相続人が亡くなった時点で所有していた財産
- みなし相続財産
- 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
- 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
特例
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減